- TOPページ
- もしかして引っ越し予定?
- 普通自動車を引越しさせる方法(住所変更)
普通自動車を引越しさせる方法(住所変更)
まず大前提として、普通自動車と軽自動車とでは住所変更の手続きをする場所や方法が違いますよ。
※軽自動車の住所変更方法→こちら
このページでは普通自動車の住所変更について説明しますね。
まず、手続きの流れとしては以下の通りです。
- 住民票(or免許証)の住所変更をする
- 警察署に申請書類をもらいにいく
- 申請書類を作成する
- 警察署に行き申請する
- 別日に警察署に行き受け取る
- 陸運局で住所変更の手続きをする
それぞれの手続きのやり方と、必要な書類を説明しますね。
1.住民票(or免許証)の住所変更をする
まずは車庫証明を手に入れるために、引越し先の住所に更新された「住民票」か「免許証」を用意してください。
免許証は住民票がなければ変更できませんので、急ぎで車庫証明が必要な場合は住民票だけでもOK。
これらは後で提出する必要が出てくるので、一番最初に手続きを済ませておくべきなのです。
2.警察署に申請書類をもらいにいく
次に引越した地域を管轄している警察署に行ってください。
受付で「車庫証明書の資料が欲しい」と伝えれば、資料一式をもらえるので問い合わせればOKです。
3.申請書類を作成する
一度自宅に帰り、申請書類の作成&用意をしてください。
必要なのは以下の書類などです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾承認書(※)
- 車の所有者の住所を確認できるもの(本人以外ならコピーを)
- 印鑑
ここでのポイントは「自認書or使用承諾書」。
これは駐車場の持ち主が誰なのかによって用意する書類が変わります。
- 駐車場が自分の土地=自認書
- 駐車場が人の土地(アパート・マンションの場合含む)=保管場所使用承諾承認書
特にアパートやマンションに引っ越す場合には、大家さんか管理会社に書類の記入を依頼する必要があります。
もし、大家さんや管理会社が書類を記入してくれない場合は駐車場の賃貸契約書のコピーが必要となりますよ。
4.警察署に行き申請する
必要書類を用意できたら再び警察署へ行ってください。
警察署は平日の午前9時~午後5時まで受け付けています。
(土日・祝日・年末年始は休み)
昼休みがある警察署もあり、その時間帯は受付を中止するところもあるので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。
申請には手数料がかかります。
費用は大体2,000円程度(都道府県で違うらしい)
支払方法も現金払いと収入印紙を購入して支払う場合の2種類あり、これも都道府県でルールが違うそうです。
書類に不備がなければ「納入通知書兼領収書」をもらえます。
この領収書は車庫証明を受け取るときに必要となりますので、絶対なくさないように!
なお、車庫証明が発行されるまで大体3~7日程度かかります。
時間に余裕をもって申請するようにしてください。(交付日については申請書を提出したタイミングでわかる)
5.別日に警察署に行き受け取る
後日、改めて警察署に行き、車庫証明を受取ってください。
6.陸運局で住所変更の手続きをする
車庫証明の準備ができたら陸運局に行きましょう。
陸運局に持っていくのは以下の書類。ここで最初に変更した住民票(or免許証)を使うことになります。
- 車庫証明
- 車検証
- 引越し前と新住所が確認できるもの(免許証or住民票)
- 印鑑
陸運局に到着したら受付で「住所変更をしたい」と伝えてください。
その場で記入する書類を手に入れることができます。
書類記入後には、手数料を支払うことになります。
発生する費用としては、
- 変更登録手数料:350円
- 申請書の用紙代:100円
- ナンバープレート(変更がある場合):1,500円程度
上記の手数料を支払えば、手続きは完了です。
ナンバープレートが変更になった方は、プレートの取り換えを忘れないように。
以上が自動車の住所変更方法です。
自動車の住所変更をやらないと罰金を支払うことに・・・
「でも、私の周りに住所変更をしていない人はたくさんいるよ」
そう思う方もいらっしゃるかもしれません。
確かに私の住んでいる家の近くにもナンバープレートが以前のままの車をよく見かけます。
ただし、自動車の住所変更は道路運送者両法で、きちんと義務付けられています。
もし、このルールを守らずにいると、事故などを起こすと罰金が発生したり、盗難や事故時の確認作業が遅れたりとデメリットも大きいです。
手間はかかりますが、今後ずっとその家で暮らしていくのであれば、自動車の住所変更は必ずやっておくようにしてください。